日々の活動報告

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2018.05.18

小樽市の問題を伝えたい⑥

  今回は

『なぜ小樽市に猫の収容施設が無いのか?』

という疑問についてお伝えしていきたいと思います。

以下《小樽市保健所サポートチーム》で

一緒に活動している

【猫と暮らして】のBさんのブログから

一部を引用させて頂きました。

カメカメカメカメカメカメカメカメカメカメカメカメ

 

 〜小樽市で引き取った猫に関する業務について〜

 引き取った猫に関する業務の現状 

平成28年度から、小樽市が実施している動物に関する業務を一部委託し、犬管理所に収容した犬の管理は市民団体に委託いたしました。

犬管理所には、市民等から引き取った猫を収容していることもあり、
猫の管理業務については、委託業務の仕様書の中で、収容犬の管理業務等に支障がない範囲で行うよう努めることとしております。

小樽市で行っている「犬の引き取りと収容」と「猫の引き取りと収容」は、

関係する法令が異なっております。 

犬の引き取りは、

小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(以下「条例」といいます。)第5条第2項に基づき実施し、

引き取った犬は、長橋1丁目27番1号にある「犬管理所」に収容しております。 

「犬管理所」は、条例や狂犬病予防法に基づき、小樽市が捕獲した犬を収容する施設で、狂犬病予防法第21条に基づき設置している施設となっております。

このように、

小樽市で実施している「犬の引き取りと収容」は、法令上、実施義務のある業務となっております。

 一方、猫の引き取りは、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」といいます。)

小樽市はこの法律を所管しておらず、
道内では、北海道、札幌市、函館市、旭川市が所管しております。

小樽市は、動愛法第35条第5項の規定により、北海道に協力する形で猫の引取りを行っております。 

第35条第1項に定められている業務ですが 

法令上は、実施義務がある業務ではないことから、動愛法を所管している札幌市や旭川市のような猫の収容施設もなく、
収容した猫を飼養する十分な人員もいないのが小樽市の現状です

以前は、引き取った猫のほとんどを安楽死処分していましたが、

動愛法第35条第4項にある「殺処分がなくなることを目指し」、譲渡に適すると判断した猫は、北海道や市民ボランティアと連携し可能な限り譲渡するように努めております。 

しかし、人員、設備、譲渡先に制約があることに加え、生まれて間もない子猫や交通事故等で瀕死の状態で保健所に運ばれる猫も多く、猫の殺処分数を減らすのは容易ではありません。

 猫の殺処分の問題は、猫の飼い主や野良猫の餌やりをしている方々に対し、

不妊手術の重要性、終生飼養や適正飼育の啓発を進め、理解を得た上で、一人一人の意識が向上していかない限り解決しない問題だと考えております。

 カメカメカメカメカメカメカメカメカメカメカメカメカメ



私も法律や法令に詳しく無い為に、よく理解できないことがたくさんあったのですが

小樽市に関しては法律を持っていないことから猫の収容に関しては予算が下りるわけもなく、議題にもされないと言うことなのです。

『それじゃどうしたら良いの?』

一人の力ではどうすることもできませんが、それぞれが知恵を出し合い現状を変えて行くこと。

ツキネコ北海道では、できる限りの現状を伝えること。

とにかく小樽の猫の問題を解決して行く為に一歩を踏み出しています。

小樽市の皆さんは勿論ですが、各地方の皆さんにもこの問題に目を向けて頂きたいです。